住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十六条の二 # 住民票に記載されている事項の安全確保等

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票 又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の住民票、除票、戸籍の附票 又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、市町村長から住民基本台帳 又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。