住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の三十 # 本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

第三十条の十から第三十条の十四まで第三十条の十五第二項 又は第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項の規定により市町村長 その他の市町村の執行機関 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村 又は都道府県の職員 又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密 又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

第三十条の九第三十条の九の二 又は第三十条の十五の二第一項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又はデジタル庁が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員 若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者、準法定事務処理者の役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者 又はデジタル庁の職員 若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密 又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密 又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。