住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の三十七 # 住民票コードの告知要求制限

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

2項

都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

3項

機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

4項

総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。