前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の三十三 # 開示の期限
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
都道府県知事 又は機構は、事務処理上の困難 その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由 及び開示の期限を書面により通知しなければならない。