何人も、都道府県知事 又は機構に対し、第三十条の六第三項 又は第三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の三十二 # 自己の本人確認情報の開示
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
都道府県知事 又は機構は、前項の開示の請求(以下この項 及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項 及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。
ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。