都道府県知事 又は機構は、この法律の規定(第三章 及び次章を除く。)により都道府県が処理する事務 又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の三十六 # 苦情処理
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号