機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項 又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の九の二 # デジタル庁への住民票コードの提供
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
機構は、前項 又は第三十条の四十四の二の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、デジタル庁に対し、修正前 及び修正後の住民票コードを提供するものとする。
前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。