住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三節 本人確認情報の提供及び利用等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関 又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。


ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関 又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

1項

機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項 又は第二十一条の二第一項これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。

2項

機構は、前項 又は第三十条の四十四の二の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、デジタル庁に対し、修正前 及び修正後の住民票コードを提供するものとする。

3項

前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

四 号

通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第四号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事 その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第三号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

四 号

通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第四号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長 その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード 及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。

2項

都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事 その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

3項

都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長 その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

1項

市町村長は、他の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長 その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード 及び個人番号を除く)を提供するものとする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く次項 並びに次条第二項 及び第三項において同じ。)を利用することができる。


ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項 又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。

一 号

別表第五に掲げる事務を遂行するとき。

二 号
条例で定める事務を遂行するとき。
三 号

本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。

四 号

統計資料の作成を行うとき。

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。


ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項 又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

3項

機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項 又は第三十条の四十四の十一第三項の規定による事務に利用することができる。

4項

機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第八条第十一条第十二条第十三条第十五条第二項第十六条の七第十六条の十第十六条の十一第十六条の十四第二項第十八条第四項 及び第五項第二十七条第三十条第三十一条第三十四条第二項第三十五条の七第三十五条の十第三十五条の十四第二項 並びに第三十七条第三項の規定による事務に利用することができる。

5項

機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項 及び第十六条の二の規定による事務 その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。

1項

機構は、国の機関 若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長 その他の市町村の執行機関 又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて、準法定事務(別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号 及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる事務であつて当該事務の性質が当該別表事務と同一であること その他政令で定める基準に適合するものに限る)をいう。以下同じ。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるもの(以下「準法定事務処理者」という。)から当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

2項

都道府県知事は、準法定事務のうち総務省令で定めるものを遂行するときは、都道府県知事保存本人確認情報を利用することができる。

3項

都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて、準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該準法定事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。

1項

機構は、毎年少なくとも一回第三十条の九第三十条の九の二 及び前条第一項準法定事務処理者(国の機関 又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る第三十条の二十三第三十条の二十八第一項 及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る)の規定による機構保存本人確認情報 及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

1項

機構は、この章 及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言 及び情報の提供を行うものとする。

1項

都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信 その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

3項

機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

1項

機構は、第三十条の九第三十条の九の二第一項 又は第三十条の十五の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又はデジタル庁から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。