都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の二十七 # 本人確認情報に係る住民に関する記録の保護
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。