第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項 若しくは第三十条の十五の二第一項 若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長 その他の市町村の執行機関、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関 若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関 若しくは法人 若しくは準法定事務処理者 又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けたデジタル庁(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報 又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の二十八 # 受領者等による本人確認情報等の安全確保
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。