都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理 又は情報の入力のための準備作業 若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の二十四 # 本人確認情報の安全確保
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
前二項の規定は、都道府県知事 又は機構から第三十条の六第一項 又は第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。