外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。 ) | 、第五号 及び第八号の二から第十四号まで | 、第八号の二 及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄 |
第十二条の二第一項 | 第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号 | 第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 及び外国人住民となつた年月日 並びに同条の表の下欄 |
第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。 ) | 第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号 | 第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄 |
第十二条の三第一項 | 及び第六号から第八号までに掲げる事項 | 、第七号 及び第八号に掲げる事項 並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日 |
第十二条の四第一項 | 第七条第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号 | 第七条第十号から第十二号まで 及び第十四号 |
第十二条の四第四項 | 事項 | 事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 並びに同条の表の下欄に掲げる事項 |
第十五条の四第二項 | 第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号 | 第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等 及び外国人住民となつた年月日 並びに同条の表の下欄 |
第十五条の四第三項 | 及び第六号から第八号までに掲げる事項 | 、第七号 及び第八号に掲げる事項 並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日 |