住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の十一 # 通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

機構は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く)を提供するものとする。


ただし第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事 その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

一 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。

二 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。

三 号

通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

2項

前項第三号に係る部分に限る)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。


ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。