住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の十七 # 本人確認情報管理規程

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

機構は、この章 及び第三十七条第二項の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。