機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の九、第三十条の九の二 及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関 又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の二十三、第三十条の二十八第一項 及び第三十条の三十第二項において同じ。)への機構保存本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存本人確認情報 及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の十六 # 報告書の公表
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号