機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存附票本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第三十条の四十三 # 附票本人確認情報の誤りに関する機構の通報
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号