住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の四十九 # 外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項第二十三条第二十五条第三十条の四十六 又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。


ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。