機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号 及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。
一
号
二
号
三
号
附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。