住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第三十条の四十四の六 # 附票本人確認情報の利用

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く次項 並びに次条第二項 及び第三項において同じ。)を利用することができる。

一 号

別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)。

二 号

条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)。

三 号

附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る)。

四 号

統計資料(国外転出者に係るものに限る)の作成を行うとき。

2項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

一 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

二 号

都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

3項

都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る)を、第三十条の十五第一項 若しくは第二項 又は第三十条の十五の二第二項 若しくは第三項の規定による事務(これらの規定により、前二項 又は次条第二項 若しくは第三項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る)に利用することができる。

4項
機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。
5項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項 又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。

6項

機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る)を、第三十条の九第三十条の十から第三十条の十二まで 又は第三十条の十五の二第一項の規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四前三条 又は次条第一項の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る)に利用することができる。

7項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条第十二条第十三条第十八条第三項第二十七条第三十条第三十一条 及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

8項

機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。