住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第二十七条 # 届出の方式等

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

この章 又は第四章の四の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

2項

市町村長は、この章 又は第四章の四の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名 その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示 若しくは提出 又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

3項

前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるとき その他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により 又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示 若しくは提出 又は当該事項についての説明を求めるものとする。