住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第二十三条 # 転居届

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

一 号
氏名
二 号
住所
三 号
転居をした年月日
四 号
従前の住所
五 号

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名 及び世帯主との続柄