住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第二十六条 # 世帯主が届出を行う場合

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

世帯主は、世帯員に代わつて、この章 又は第四章の四の規定による届出をすることができる。

2項

世帯員がこの章 又は第四章の四の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。