住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

偽り その他不正の手段により第三十条の三十二第二項第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。