第二十二条から第二十四条まで、第二十五条 又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第五十二条
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条 又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。