次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三十条の十八(第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第三十条の二十第一項(第三十条の四十四の九において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。