第十一条の二第九項 又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第四十五条
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号