1項

この法律は、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体 並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画 その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。