住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第九条 # 関係者相互の連携及び協力


1項

国、地方公共団体、公営住宅等の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、地域において保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者 その他の関係者は、基本理念にのっとり、現在 及び将来の国民の住生活の安定の確保 及び向上の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。