この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画 及び第十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。
この法律において「公営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅
独立行政法人住宅金融支援機構が貸し付ける資金によって建設、購入 又は改良が行われる住宅
独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸 又は譲渡を行う住宅
前各号に掲げるもののほか、国、政府関係機関 若しくは地方公共団体が建設を行う住宅 又は国 若しくは地方公共団体が補助、貸付け その他の助成を行うことによりその建設の推進を図る住宅