住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第五条 # 居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進


1項

住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能力の活用 及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者 及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護 及び増進が図られることを旨として、行われなければならない。