住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第十三条 # 住宅の供給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備


1項

国 及び地方公共団体は、居住のために住宅を購入する者 及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護 及び増進が図られるよう、住宅関連事業者による住宅に関する正確かつ適切な情報の提供の促進、住宅の性能の表示に関する制度の普及 その他住宅の供給等に係る適正な取引の確保 及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。