住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時31分


1項

国 及び地方公共団体は、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の供給等が図られるよう、住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした改築の促進、住宅に係るエネルギーの使用の合理化の促進、住宅の管理に関する知識の普及 及び情報の提供 その他住宅の安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性 その他の品質 又は性能の維持 及び向上 並びに住宅の管理の合理化 又は適正化のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、良好な居住環境の形成が図られるよう、住民の共同の福祉 又は利便のために必要な施設の整備、住宅市街地における良好な景観の形成の促進 その他地域における居住環境の維持 及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、居住のために住宅を購入する者 及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護 及び増進が図られるよう、住宅関連事業者による住宅に関する正確かつ適切な情報の提供の促進、住宅の性能の表示に関する制度の普及 その他住宅の供給等に係る適正な取引の確保 及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅 及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅 及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。