住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第十二条 # 地域における居住環境の維持及び向上


1項

国 及び地方公共団体は、良好な居住環境の形成が図られるよう、住民の共同の福祉 又は利便のために必要な施設の整備、住宅市街地における良好な景観の形成の促進 その他地域における居住環境の維持 及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。