1項 国 及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅 及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅 及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。