住生活基本法

# 平成十八年法律第六十一号 #

第十条 # 法制上の措置等


1項

政府は、住生活の安定の確保 及び向上の促進に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。