保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第二十九条から 第三十二条までの規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2項

前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師 又は これに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。