次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
一
号
二
号
第二十九条から 第三十二条までの規定に違反した者
虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けた者