保健師助産師看護師法

昭和二十三年法律第二百三号
略称 : 保助看法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 免許

  • 第三章 試験

  • 第四章 業務

  • 第四章の二 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、保健師、助産師 及び看護師の資質を向上し、もつて医療 及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。

1項

この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

1項

この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産 又は妊婦、じよく婦 若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

1項

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者 若しくは じよく婦に対する療養上の世話 又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

1項

この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師 又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

第二章 免許

1項

保健師になろうとする者は、保健師国家試験 及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

2項

助産師になろうとする者は、助産師国家試験 及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

3項

看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

1項

准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

一 号

罰金以上の刑に処せられた者

二 号

前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師 又は准看護師の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

三 号

心身の障害により保健師、助産師、看護師 又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

1項

厚生労働省に保健師籍、助産師籍 及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項 その他の保健師免許、助産師免許 及び看護師免許に関する事項を登録する。

1項

都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項 その他の准看護師免許に関する事項を登録する。

1項

保健師免許は、保健師国家試験 及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。

2項

助産師免許は、助産師国家試験 及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。

3項

看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。

4項

准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。

5項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証 若しくは看護師免許証 又は准看護師免許証を交付する。

1項

厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許 又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

2項

都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

保健師、助産師 若しくは看護師が第九条各号いずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師 若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

三年以内の業務の停止

三 号
免許の取消し
2項

准看護師が第九条各号いずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

三年以内の業務の停止

三 号
免許の取消し
3項

前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号 若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師 若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者除く)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他 その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


この場合においては、第十二条の規定を準用する。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項 又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。

2項

都道府県知事は、前条第二項 又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

4項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十五条第二十六条 及び第二十八条除く)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。


この場合において、

同節
聴聞」とあるのは
「意見の聴取」と、

同法第十五条第一項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第三項同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中
行政庁は」とあるのは
「都道府県知事は」と、

当該行政庁が」とあるのは
「当該都道府県知事が」と、

当該行政庁の」とあるのは
「当該都道府県の」と、

同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と、

同法第十九条第一項
行政庁が指名する職員 その他政令で定める者」とあるのは
「都道府県知事が指名する職員」と、

同法第二十条第一項第二項 及び第四項
行政庁」とあるのは
「都道府県」と、

同条第六項 及び同法第二十四条第三項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

5項

厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類 その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

6項

都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書 及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書 及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

7項

厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書 及び報告書の写し 並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。


行政手続法第二十二条第二項本文 及び第三項の規定は、この場合について準用する。

8項

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書 並びに調書 及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

9項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、 厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

10項

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨 及び その内容

二 号
当該処分の原因となる事実
三 号
弁明の聴取の日時 及び場所
11項

厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。


この場合においては、

前項
前項」とあるのは
次項」と、

都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と

読み替えて、同項の規定を適用する。

12項

第十項前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、 かつ、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

13項

都道府県知事 又は医道審議会の委員は、第九項 又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

14項

厚生労働大臣は、第三項 又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取 又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、 次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

当該処分に係る者の氏名 及び住所

二 号

当該処分の内容 及び根拠となる条項

三 号
当該処分の原因となる事実
15項

第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知 又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

16項

都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、 当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

17項

第十項第十二項 及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。


この場合において、

第十項
前項」とあるのは
第十六項」と、

前条第一項」とあるのは
前条第二項」と、

第十二項
第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは
第十七項において準用する第十項」と、

第十三項
都道府県知事 又は医道審議会の委員」とあるのは
「准看護師試験委員」と、

第九項 又は第十一項前段」とあるのは
第十六項」と、

厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

18項

第三項 若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取 若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合 又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師 若しくは看護師 又は同条第三項の規定により保健師、助産師 若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師 若しくは看護師としての倫理の保持 又は保健師、助産師 若しくは看護師として必要な知識 及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2項

都道府県知事は、第十四条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師 又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持 又は准看護師として必要な知識 及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍 又は看護師籍に登録する。

4項

都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。

5項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

6項

第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師 又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

7項

前条第九項から 第十五項まで第十一項除く)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍 及び准看護師籍の登録、訂正 及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納 及び提出 並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第一項の保健師等再教育研修 及び同条第二項の准看護師再教育研修の実施、同条第三項の保健師籍、助産師籍 及び看護師籍の登録 並びに同条第四項の准看護師籍の登録 並びに同条第五項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付 及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第三章 試験

1項

保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師 又は准看護師として必要な知識 及び技能について、これを行う。

1項

保健師国家試験、助産師国家試験 及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回 これを行う。

1項

保健師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した 保健師養成所を卒業した者

三 号

外国第二条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めたもの

1項

助産師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所を卒業した者

三 号

外国第三条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると 認めたもの

1項

看護師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者

三 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者

四 号

免許を得た後 三年以上業務に従事している准看護師 又は学校教育法に基づく高等学校 若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校 又は養成所において二年以上修業したもの

五 号

外国第五条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から 第三号までに掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めたもの

1項

准看護師試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に従い、都道府県知事の指定した 准看護師養成所を卒業した者

三 号

前条第一号から 第三号まで 又は第五号に該当する者

四 号

外国第五条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、 都道府県知事が適当と認めたもの

1項

厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験 若しくは看護師国家試験の科目 若しくは実施 若しくは合格者の決定の方法 又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

2項

文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第十九条第一号 若しくは第二号第二十条第一号 若しくは第二号第二十一条第一号から 第三号まで 又は前条第一号 若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

保健師国家試験、助産師国家試験 及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。

2項

保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。

2項

准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

1項

保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員 その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者(指定試験機関(次条第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員 又は職員(第二十七条の五第一項に規定する指定試験機関准看護師試験委員を含む。第二十七条の六において同じ。)を含む。)は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

3項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき准看護師試験に係る手数料を徴収する場合においては、准看護師試験(第一項の規定により指定試験機関が試験事務を行うものに限る)を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部 又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任 及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第二十七条の四第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

都道府県知事は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、試験の問題の作成 及び採点については、指定試験機関准看護師試験委員(以下この条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

第二十七条の二第一項の規定は試験委員の選任 及び解任について、


同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で 厚生労働省令で定めるものを記載した 帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ 確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、 関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法人 又は一般財団法人で なくなつたときその他 厚生労働省令で 定める場合には、その指定を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて、指定試験機関に対し、試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

第二十七条第一項第二十七条の二第一項第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項 又は第二十七条の十の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十七条の十の規定による許可をしたとき。

三 号

第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととしたとき

1項

この章に規定するもののほか第十九条から 第二十二条までの規定による学校の指定 又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関 その他 試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

1項

保健師、助産師、看護師 及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修 その他の研修(保健師等再教育研修 及び准看護師再教育研修を除く)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第四章 業務

1項

保健師でない者は、保健師 又は これに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。

1項

助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

1項

看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

2項

保健師 及び助産師は、前項の規定にかかわらず第五条に規定する業を行うことができる。

1項

准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。


ただし医師法 又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

1項

業務に従事する保健師、助産師、看護師 又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所 その他 厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項

保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師 又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。

1項

保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。


ただし前条の規定の適用を妨げない。

1項

保健師、助産師、看護師 又は准看護師は、主治の医師 又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし その他 医師 又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。


ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施し その他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

1項

特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。

2項

この条次条 及び第四十二条の四において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

特定行為

診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力 及び判断力 並びに高度かつ専門的な知識 及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

二 号

手順書

医師 又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 及び診療の補助の内容 その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。

三 号

特定行為区分

特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

四 号

特定行為研修

看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力 及び判断力 並びに高度かつ専門的な知識 及び技能の向上を図るための研修であつて、 特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。

五 号

指定研修機関

又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院 その他の者であつて、 厚生労働大臣が指定するものをいう。

3項

厚生労働大臣は、前項第一号 及び第四号の厚生労働省令を定め、又は これを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第二項第五号の規定による指定(以下 この条 及び次条において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

3項

厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。

4項

厚生労働大臣は、指定 又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前二条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児 又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自ら これらの者に対して処置をしてはならない。


ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。

1項

業務に従事する助産師は、助産 又は妊婦、じよく婦 若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2項

分べんの介助 又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書 又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

1項

助産師は、自ら分べんの介助 又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書 又は死胎検案書を交付してはならない。

1項

助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。

1項

助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。

2項

前項の助産録であつて病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所 又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。

3項

第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令で これを定める。

1項

保健師、看護師 又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上 知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


保健師、看護師 又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

1項

保健師でない者は、保健師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

2項

助産師でない者は、助産師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

3項

看護師でない者は、看護師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

4項

准看護師でない者は、准看護師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

第四章の二 雑則

1項

厚生労働大臣は、特定行為研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修機関に対し、その業務の状況に関し報告させ、又は当該職員に、 指定研修機関に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

第十五条第三項 及び第七項前段、同条第九項 及び第十項これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、 第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項第十八条第一項 及び第三項第十九条第一項第二十条第六項 並びに第二十四条第三項 並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第二十九条から 第三十二条までの規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2項

前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師 又は これに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の規定に違反して故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者

二 号

第二十七条の六第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

1項

第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十四条第一項 又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、 業務を行つたもの

二 号

第三十五条から 第三十七条まで 及び第三十八条の規定に違反した者

1項

第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条の二第一項 又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修 又は准看護師再教育研修を受けなかつた者

二 号

第三十三条又は第四十条から 第四十二条までの規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十二条の三の規定に違反した者

二 号

第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十七条の七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十七条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避したとき。

三 号

第二十七条の十の許可を受けないで試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。