次の各号のいずれかに 該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条の二第一項 又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修 又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
第三十三条又は第四十条から 第四十二条までの規定に違反した者