保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第四十五条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十七条の七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十七条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避したとき。

三 号

第二十七条の十の許可を受けないで試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。