次の各号のいずれかに 該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十七条の七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十七条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避したとき。
第二十七条の十の許可を受けないで試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したとき。