次の各号のいずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四十二条の三の規定に違反した者
第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者