次の各号のいずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十六条の規定に違反して故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
第二十七条の六第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者