次の各号のいずれかに 該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
一
号
二
号
第十四条第一項 又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、 業務を行つたもの
第三十五条から 第三十七条まで 及び第三十八条の規定に違反した者