保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第四十四条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十四条第一項 又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、 業務を行つたもの

二 号

第三十五条から 第三十七条まで 及び第三十八条の規定に違反した者