保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

附 則

平成一三年一二月一二日法律第一五三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 旧法の規定による免許を受けた者

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)の規定による保健婦免許 若しくは保健士の免許、助産婦免許、看護婦免許 若しくは看護士の免許 又は准看護婦免許 若しくは准看護士の免許を受けている者は、この法律による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)の規定による保健師免許、助産師免許、看護師免許 又は准看護師免許を受けた者とみなす。

# 第三条 @ 旧法の規定による試験に合格した者

1項
旧法の規定による保健婦国家試験(保健士になるためのものを含む。附則第六条 及び第七条において同じ。)、助産婦国家試験、看護婦国家試験(看護士になるためのものを含む。附則第六条 及び第七条において同じ。)又は准看護婦試験(准看護士になるためのものを含む。附則第六条 及び第七条において同じ。)に合格した者は、新法の規定による保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験に合格した者とみなす。

# 第四条 @ 旧法の規定による籍

1項
旧法の規定による保健婦籍 若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍 若しくは看護士の籍 又は准看護婦籍 若しくは准看護士の籍は、新法の規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍 又は准看護師籍とみなし、旧法の規定によりなされた保健婦籍 若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍 若しくは看護士の籍 又は准看護婦籍 若しくは准看護士の籍への登録は、新法の規定によりなされた保健師籍、助産師籍、看護師籍 又は准看護師籍への登録とみなす。

# 第五条 @ 旧法の規定による免許証

1項
旧法の規定により交付された保健婦免許証 若しくは保健士の免許証、助産婦免許証、看護婦免許証 若しくは看護士の免許証 又は准看護婦免許証 若しくは准看護士の免許証は、新法の規定により交付された保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証 又は准看護師免許証とみなす。

# 第六条 @ 試験に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の属する年において旧法の規定により行われた保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験 又は准看護婦試験は、新法の規定により行われた保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験とみなす。

# 第七条 @ 受験資格に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験 又は准看護婦試験を受けることができる者は、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験を受けることができる。

# 第八条 @ 旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号 若しくは第二十二条第一号(これらの規定(旧法第二十条第一号を除く。)を旧法第五十九条の二 又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校 又は旧法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号 若しくは第二十二条第二号(これらの規定(旧法第二十条第二号を除く。)を旧法第五十九条の二 又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、新法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号 若しくは第二十二条第一号の規定により指定を受けた学校 又は新法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号 若しくは第二十二条第二号の規定により指定を受けた養成所とみなす。

# 第九条 @ 助産婦の業務に関する経過措置

1項
この法律の施行前に助産婦がした旧法第四十一条に規定する検案に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に助産婦がした分べんの介助に係る旧法第四十二条の規定による助産録への記載 及び助産録の保存については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 秘密を守る義務等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に保健婦 若しくは保健士、看護婦 若しくは看護士 又は准看護婦 若しくは准看護士でなくなった者の旧法第四十二条の二(旧法第五十九条の二 及び第六十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定するその業務上知り得た人の秘密については、旧法第四十二条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行の日以後も、なお その効力を有する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。