保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

附 則

平成一八年六月二一日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 号
三 号
第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項 及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項 及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定 並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十四条 @ 再免許の交付に関する経過措置

3項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項 又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に保健師、助産師、看護師 若しくは准看護師 又はこれらに紛らわしい名称を使用している者については、第六条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第四十二条の三の規定は、施行日から 六月間は、適用しない。

# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及び この附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から 第十六条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。