保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

附 則

平成二一年七月一五日法律第七八号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、第一条の規定による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)第十九条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
一 号
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第十九条第一号に該当する者
二 号
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十九条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)

# 第三条

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。
一 号
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第一号に該当する者
二 号
施行日前に旧法第二十条第一号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において六月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)

# 第四条

1項
この法律の施行の際、現に旧法第二十一条第一号の規定による指定を受けている学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)は新法第二十一条第一号の規定により指定を受けた大学と、現に旧法第二十一条第一号の規定による指定を受けている学校(大学を除く。)は新法第二十一条第二号の規定により指定を受けた学校と、現に旧法第二十一条第二号の規定による指定を受けている養成所は新法第二十一条第三号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
2項
前項の規定により新法第二十一条第一号の規定により指定を受けた大学とみなされた大学についての同号の規定の適用については、当分の間、同号中「卒業した者」とあるのは、「卒業した者 その他三年以上当該学科を修めた者」とする。