保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

附 則

昭和二六年四月一四日法律第一四七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


· · ·
1項
この法律は、昭和二十六年九月一日から施行する。
2項
この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「旧法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。
3項
旧法の規定により甲種看護婦国家試験に合格した者は、新法の規定による看護婦国家試験に合格した者とみなす。
4項
この法律施行の際、現に厚生大臣の免許を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、当然新法の規定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。
5項
この法律施行の際、現に就業甲種看護婦名簿に記載されている者は、当然新法の規定によりその記載事項を届け出て就業看護婦名簿に記載された者とする。
6項
旧法の規定により交付を受けた甲種看護婦免許証 及び甲種看護婦業務従事証は、新法の規定により交付された看護婦免許証 及び看護婦業務従事証とみなす。
7項
この法律施行の際、現に存する旧法第二十一条第一号 又は第二号に規定する学校 又は甲種看護婦養成所は、新法第二十一条第一号 又は第二号に規定する学校 又は看護婦養成所とし、当該学校 又は養成所において修業中の者に関する必要な規定は、文部大臣 又は厚生大臣が定める。
8項
旧法第二十一条第一号 又は第二号に規定する学校 又は甲種看護婦養成所の卒業生は、新法第二十一条の規定にかかわらず、看護婦国家試験を受けることができる。
10項
旧法の規定による乙種看護婦試験は、昭和六十三年三月三十一日までの間、なお従前の例により行う。
11項
乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。