保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


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# 第四十六条

1項
この法律中、学校 及び養成所の指定に関する部分 並びに第四十七条から 第五十条までの規定は、医師法施行の日から、看護婦に関する部分は、昭和二十五年九月一日から、その他の部分は、昭和二十六年九月一日から、これを施行する。

# 第四十七条

1項
保健婦助産婦看護婦令(昭和二十二年政令第百二十四号)は、これを廃止する。

# 第四十八条

1項
保健婦助産婦看護婦令第二十一条から 第二十四条までの規定によつて文部大臣 又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれ この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

# 第五十一条

1項
旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九条の規定にかかわらず、保健師の名称を用いて第二条に規定する業を行うことができる。
2項
前項の者については、この法律中保健師に関する規定を準用する。
3項
第一項の者は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。

# 第五十二条

1項
旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。
2項
前項の者については、この法律中助産師に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
3項
第一項の者は、第七条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
4項
前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。

# 第五十三条

1項
旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条 及び第四十二条の三第三項の規定にかかわらず、看護師の名称を用いて、第五条に規定する業を行うことができる。
2項
前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち准看護師に関する規定を準用する。
3項
第一項の者は、第七条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けることができる。
4項
第一項の者で第十九条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
5項
第一項の者で第二十条各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産師国家試験を受けることができる。

# 第五十四条

1項
削除

# 第五十五条

1項
削除

# 第五十六条

1項
削除

# 第五十七条

1項
旧保健婦規則、旧助産婦規則 又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。

# 第五十八条

1項
旧助産婦規則第十九条により都道府県知事の免許を受けた者については、なお従前の例による。

# 第五十九条

1項
旧看護婦規則による准看護婦については、なお従前の例による。

# 第六十条

1項
旧看護婦規則による看護人については、第五十三条の規定を準用する。