この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
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昭和三十九年法律第百五十五号
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附 則
平成一〇年一〇月二日法律第一一四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、平成十年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。