保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法

# 昭和三十九年法律第百五十五号 #

附 則

平成六年七月一日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 12月04日 14時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで 及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

# 第三十七条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の特別措置法第一条第二号に掲げる負担金 及び同条第四号に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。