この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
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昭和三十九年法律第百五十五号
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附 則
昭和五九年九月六日法律第七八号
最終編集日 :
2022年 12月04日 14時56分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第四条 @ 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
この法律による改正前の特別措置法第一条第一号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。